1988-05-13 第112回国会 衆議院 決算委員会 第6号
○岩本説明員 お答えいたします。 先生御指摘の輸入青果物の消毒施設の問題でございますけれども、これにつきましては技術上の基準に合致しているものの使用を私どもは認めておるわけでございます。このような施設において消毒が実施されるということを前提にいたしまして、輸入者の作成したいろいろな計画を私どもが承認するという仕組みになっております。したがいまして、どういった処理施設を利用するかということについては
○岩本説明員 お答えいたします。 先生御指摘の輸入青果物の消毒施設の問題でございますけれども、これにつきましては技術上の基準に合致しているものの使用を私どもは認めておるわけでございます。このような施設において消毒が実施されるということを前提にいたしまして、輸入者の作成したいろいろな計画を私どもが承認するという仕組みになっております。したがいまして、どういった処理施設を利用するかということについては
○説明員(岩本毅君) 先般の新聞の記事でございますけれども、農薬と猿の奇形の問題でございます。私どもこれまでいろいろ調査をしたことがございますけれども、農薬が猿の奇形に直接関係があるという知見は得られておりません。しかしながら、農薬の問題は何と申しましても安全性を確保するということが大変重要だということは認識しておりまして、これからも催奇形性の問題を含め農薬の安全性の確保に十分力を入れていく必要があるというふうに
○説明員(岩本毅君) 私どもといたしましても、この問題が発生いたしまして以降、具体的には、六十一年度におきましてはこの貝によります被害を防止することを目的といたしました特別の被害防止対策を全国十県で実施いたしております。さらに、六十二年度におきましても、農薬散布だけではなくて、いろいろな技術的な対策を含めてこの貝を効率的に防除するような具体的な技術を現地に定着、促進するためのモデル的な事業を病害虫総合制御技術推進特別対策事業
○説明員(岩本毅君) 当初この貝が我が国に持ち込まれた段階におきましては、この貝の原産地が中南米のアルゼンチンの北部だというようなこともありまして、この貝の生態その他につきましての学術的な情報が大変不足しておったということで、その時点では特段の植物検疫上の規制措置がとられてなかったわけでございます。諸外国におきましてもこの貝に対する調査研究成績も十分なかったということ ございます。 先ほど申しましたように
○説明員(岩本毅君) お答えいたします。 先生御指摘のジャンボタニシの問題でございますけれども、お話にございましたように、当初は食用を目的とする繁殖が行われていた。そういうことで特段の問題はなかったわけでございますが、経営の不振から河川とかあるいは水田等に散逸したこの貝が野生化して密度が高まったというようなことで、従来はこの貝は水生植物を加害するものであったわけですが、水稲その他の一部の作物にも被害
○岩本説明員 先生御指摘のように、そういったものは持ち帰っていただくというのが一番いい方法であろうというように考えております。 ただ、国内で学術研究用に引き続き使うという場合には、先ほど申しましたような条件のもとに許可をしていくという道は開かれておるわけでございます。
○岩本説明員 これは試験研究機関がまず輸入するということ、それから特別の条件のもとで管理をするということ、それから他には譲渡をしないというような条件が主たるものになると考えております。
○岩本説明員 お答えいたします。 先生御指摘の植物防疫法に基づきます諸外国からの土及び土の付着した植物の輸入規制の問題でございますが、私ども現在、国際植物防疫条約及び植物防疫法の規定に基づきまして諸外国から我が国に輸入されます農林産物の植物検疫を実施しておるわけでありますけれども、その際、土及び土の付着した植物については輸入の禁止をいたしております。 しかしながら、万博に外国から出展されてまいります
○説明員(岩本毅君) 最初の輸入農産物の薫蒸処理の問題について御説明したいと思いますが、御案内のように植物検疫は、我が国への病害虫の海外からの侵入を防止するために実施しておるものでございます。したがいまして、海外から輸入された農産物が我が国の港で検査を受け、その結果、病害虫が発見された場合にのみ薫蒸処理をするということでございまして、すべての農産物について処理をしているということではないということでございます
○岩本説明員 お答え申し上げます。 私どもといたしましても、かねてからパラコート剤の他目的使用に伴いますいろいろな事故を防止するための措置を講じてきております。例えば指導、通達によりまして保管管理の徹底あるいはパラコート剤の適正な販売、先ほど警察庁の方からも御説明がありましたように農家向けに販売するとか、あるいは都市部の園芸店ではこういったパラコート剤を扱わないようにというような内面的な指導もこれまで
○岩本説明員 実はパラコート剤はいろいろ他目的に使われておるというような実態もございます。そういうようなことにかんがみまして、私どもといたしましてはまず最初に、飲んだら吐き出すことができるような催吐剤の添加を、メーカーを指導いたしまして実施させてまいっております。さらにその後、着色をする、濃いブルーの色でございますが、そういった着色をさせるということによりまして、他目的利用への防止を図ってきたわけです
○岩本説明員 お答え申し上げたいと思います。 パラコート剤の致死量の問題でございますが、これは毒物劇物取締法に基づきまして毒物の指定を受けておりますが、その根拠となります実験動物に対する毒性で見ますと劇物相当であるというふうに私どもは理解しております。 それから全国的な流通量でございますが、このところ年間約六千キロリットルで推移しておるというふうに見ております。
○説明員(岩本毅君) 私どももそういったものの品質等についてこれまで十分な点検はいたしておりませんけれども、これまで調査した限りにおきましては、催吐剤、着色剤あるいは着臭剤といったようなものが添加されていないというふうに見ております。
○説明員(岩本毅君) ただいま先生お尋ねのいわゆる台湾その他から入っております無登録のパラコート剤の問題でございますが、我が国内におきます出回り量がどのくらいの量になっているかという正確な数字は現在のところつかんでおりませんが、いわゆる登録されておりますパラコート剤の全体の流通量が約六千キロリットルございますので、それに比べればはるかに少ない数字であろうというふうに見ております。
○説明員(岩本毅君) お答えいたします。 パラコート剤につきましては、かねてから、いわゆる農耕用といいますか農業用以外の目的に使われまして、自殺とかあるいは犯罪への悪用といったようなことがなされてきておりまして、私ども大変残念に思っておるわけですが、こういった多目的の使用を防止する観点から、私どもといたしましては、従来からメーカーに対しまして、万一パラコート除草剤を飲み込んだ場合にもすぐ吐き出すことができるような
○岩本説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘の乾燥ナツメヤシの問題でございますけれども、私ども、従前から乾燥ナツメヤシの中でも乾燥程度の低いもの、非常に生乾きのものにつきましては、病害虫が寄生するということから植物検疫の対象品目として扱っております。 ただいまお話のありました点でございますけれども、たまたま本年四月に輸入した者が大変こういった品目の扱いにふなれであったということから、検査対象外
○説明員(岩本毅君) お答え申し上げます、 先生御指摘のパラコートの問題でございますが、濃度を薄めて販売したらどうかということでございます。御承知のように、濃度を薄めますと量が約三倍あるいは四倍程度にふえてくるということがございます。それだけ流通量もふえてまいります。現在は非常に高度に進んだ情報化時代でございます。流通量が多くなることによって今御指摘のありましたような不幸な事態がふえるということも
○岩本説明員 御説明申し上げます。 先生御指摘のように、病害虫防除所の持つ機能の重要性につきましては、私どもも現在いささかも変化してないという認識に立っております。ただ、昨今のいろいろな情勢の変化に対応いたしまして、病害虫防除所の運営をより効率的に、かつ、機能を十分発揮させるという観点から、一県一カ所の整理統合を進めてまいりたいというふうに考えております。 ただ、その際、それぞれの県の実情がございますので
○説明員(岩本毅君) 御説明申し上げます。 先生御指摘の、言うならば生物由来の活性物質による農薬の利用ということだろうと思いますけれども、かつてはデリスとかあるいはピレトリンというようなものが使われたことがございました。御案内のようにこういった生物由来の活性物質と申しますものはいろいろな特性を持っておりまして、大変分解が遠いという利点がある反面、空気酸化とかあるいは日光によって分解されてしまうということから
○説明員(岩本毅君) 環境庁の長官の方からもお答えがございましたように、先生お話にありましたヘプタクロールは、昭和四十八年以降農薬として出荷されておりません。現在もそういった形で農薬として使われておらないわけでございます。 なお、今後の私どもの対応ぶりといたしましては、先ほど申しましたように、五十四年度以降六年間にわたって継続した調査を実施してきておるわけでございまして、その結果から、先ほど申しましたように
○説明員(岩本毅君) 私どもといたしましては、文部省の科研費で実施されました研究の成果につきまして現在までのところ十分な検討はいたしておりませんけれども、私どもも全国何カ所かの猿の育成地におきまして残留農薬の調査を実施してきたというような観点からいたしますと、先ほど申しましたようにそういった明確な相関があるというようなことを想定されるような知見はこれまでにないということでございます。
○説明員(岩本毅君) 御説明申し上げたいと思います。 農林水産省といたしましては、猿のえさの中に農薬が含まれるか否かといったような観点から、昭和五十四年度より残留農薬研究所におきましてこういった調査を実施してきておるわけでございます。この調査は一応五十九年度までということで計画を立てて実施しておるわけでございまして、現段階では、すべて完了しておりませんけれども、これまで得られましたデータによりますと
○岩本説明員 お答えいたします。 2・4・5T剤は本格的に使用されましたのが昭和四十四年以降というふうに承知しておりますけれども、四十六年当時になりまして、国際的にこの薬剤に催奇形性の疑いがあるという問題が提起されました。その時点におきましては、疑問が出たということで、農薬取締法に基づきます販売の禁止措置その他の措置をとるには十分な知見が得られてなかったということで、使用中止の指導をしたというふうに
○岩本説明員 お答え申し上げます。 当時、使用中止の指導の対象になりました2・4・5T剤でございますけれども、こういった問題が起こりましたので、営林局が持っております在庫品につきましては、林野庁の方から関係メーカーに引き取りの要請がございました。それに従いまして関係メーカーは在庫品を引き取ったわけですが、これはそれぞれのメーカーの焼却炉におきまして高温によって焼却したという報告を受けております。
○岩本説明員 お答えいたします。 これは製剤でございますけれども、全体で約四千六百トンというふうに承知しております。(薮仲委員「乳剤と粒剤と分けて」と呼ぶ)乳剤と粒剤の別でございますけれども、主な粒剤でいきますと約四千三百トン、乳剤が合わせて百十六キロリッターぐらいと考えております。
○説明員(岩本毅君) 説明が不十分だったと思いますけれども、少なくとも農薬が使われることによりまして米の中にごくわずかでも農薬が残留するという場合もあるかもわかりませんけれども、農薬は化学物質でございまして、それぞれいろいろな特性を持っております。それで、一定量の残留値が認められる場合にも、安全性が確認されておればその範囲内で許容されるということでございまして、先般来問題になっております米の中の臭素
○説明員(岩本毅君) 残留基準の問題につきましては厚生省も大変深いかかわりを持っておりますので、そちらの方からお答えいただいた方があるいはより適切かと思いますけれども、私どもの方の立場から申し上げますと、少なくとも現在米の生産に使われております農薬につきましては、問題となるような残留を生じさせないような使い方なり、あるいは基準の決め方をいたしておりまして、その範囲内で使っておれば特段の問題はないというふうに
○説明員(岩本毅君) 御説明申し上げます。 先生御質問の塩素酸塩の除草剤の保管、それからその他の取り扱いのことでございますけれども、一般的には毒劇物の法律の指定によりまして適切な扱いをするということになっております。なお、塩素酸塩の除草剤につきましては、非常に散布された後分解が進みやすいということで作物、環境等に与える影響は非常に少ないというふうに考えております。
○説明員(岩本毅君) 御説明いたします。 私どもの農薬は、農林産物の病害虫等の防除に使われる薬剤を中心に取り締まり規制を実施しております。
○説明員(岩本毅君) 御説明申し上げます。 農薬による病害虫の防除の問題でございますけれども、防除の回数は地域によりましてさまざまでございます。御承知のように日本の夏は非常に高温多湿に経過する関係がございまして、一般的に申しまして病害虫の発生量、種類も大変多いものでございますので、それに対応した適切な防除が行われております。ミカンについて言いますと、全国押しなべて約十回ぐらいではないかというふうに
○説明員(岩本毅君) その後申請者の方からは、一・三・六・八TCDDに関する長期毒性のデータの学術雑誌への公表の行為がございました。
○説明員(岩本毅君) 御説明申し上げます。 一昨年の国会であったと思いますけれども、CNPの安全性に関するデータの公表につきまして議論がなされた経緯があるわけですけれども、その際当時の農林大臣からは、こういった安全性に関するデータは、企業といいますか、農薬の申請者がその総力を結集してつくったいわば貴重な財産であるという観点から、その公表につきましては企業みずからが判断すべき事柄であるということをお
○説明員(岩本毅君) 御説明申し上げます。 農薬につきましては、農薬取締法の規定によりまして、さまざまな観点から安全性を評価した上で私どもは登録を認めているという状況でございます。CNP除草剤につきましても同様な手順を踏んで登録を認めておるものでございますけれども、先生御指摘の、林野庁の方ではこの除草剤の使用をやめたのではないかということでございますが、私どもが承知しております範囲内で申し上げさせていただきたいと
○岩本説明員 お答えいたします。 農薬の登録検査に当たりましては、申請者から薬効、薬害のデータあるいは毒性試験のデータその他、登録検査に必要なデータの提供を求めるわけでございます。とりわけその安全性に関するデータの問題でございますけれども、こういったデータは、農薬の登録申請者がその作成に当たりましては中立の毒性試験機関において作成したものでございます。その作成に当たりましては、申請者が総力を結集して
○岩本説明員 お答えいたします。 私どもは、国内で使われております農薬についての使用規制その他登録検査を担当しておるわけでございますけれども、海外から輸入されます植物にいろいろな病害虫が付着して我が国への侵入の機会をうかがっておるわけですが、そういった侵入、蔓延を防止するために、私どもは植物防疫法の規定に基づきまして輸入港で植物検疫を実施しておるわけです。こういった輸入検疫の際に、例えば先ほど先生御指摘
○説明員(岩本毅君) お答え申し上げます。 私どもの方は、決められた農薬残留に関する基準が適切に守られることを徹底するために、それぞれの場面で、例えば技術指導通達の中とか、あるいは県に設置されております病害虫防除所の職員等を通じまして、農薬の使用者が、その決められております農薬についての適正な使用基準、これは使用回数とか使用時期を定めておりますけれども、そういったものが守られるような指導の徹底に努
○説明員(岩本毅君) 先ほど申しましたように、農薬はいろいろな特性を持っておるわけでございまして、土壌中にとどまるもの、場合によっては地下水にまで影響を及ぼすものがあるかもわかりませんけれども、私どもの段階では、現時点では、土壌残留あるいは作物に対する残留といったような面を中心に実施いたしておるところでございます。
○説明員(岩本毅君) お答えいたします。 私どもの方は、農薬の登録検査に当たりまして、その農薬の持ちますいろいろな特性に着目した安全対策面からの対応をいたしております。一般的な土壌汚染を引き起こす物質につきましては、私どもの所管でございませんので的確に申し上げることができませんけれども、農薬の場面について申し上げますと、先ほど申しましたように、登録検査に当たりまして農薬の土壌残留性につきましての検査
○説明員(岩本毅君) 私どもは農薬の適正使用を確保するために、使用回数とか、あるいは使用時期というものをそれぞれの農薬について定めておるわけでございまして、こういった基準が農薬の使用者に十分守られるような指導を常々実施しておるわけでございます。
○説明員(岩本毅君) 農薬の登録に当たりましては、私どもその農薬の持っております毒性を厳重に評価いたしますとともに、散布された農薬が農作物にどの程度残留するかといったような実態を、これはブドウの場合で申しますと、皮をつけたまま、水洗しない状態で分析をいたしまして、その残留値を把握するわけでございます。そういった両方のデータを十分検討の上、残留使用基準というものを定めておるわけでございます。